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不動産売却の際の注意事項
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1.確認しておきましょう | ||||||||
権利書(登記済み権利書)の確認 | ||||||||
建築確認通知書の控・工事の完了検査済み書の有無の確認(建物がある場合) | ||||||||
購入時の売買契約書の確認(税金の面で、取得費等の計算が必要です。) | ||||||||
購入当時のパンフレットや受領した図面・書面などを確認 | ||||||||
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2.敷地の境界を明確にしておく | ||||||||
境界杭などが無い場合は、新たに測量して敷地の境界を確定しなければならない事があります。 | ||||||||
土地を切り売りする場合も、測量して分筆登記の必要があります。 | ||||||||
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3.住宅ローンの借入があるときは、元金の残りを金融機関に確認 | ||||||||
住宅ローン等の借入があるときは金融機関に引渡し予定日現在の残高及び手数料等を事前に確認することが必要です。 | ||||||||
抵当権が抹消できなければ、売却する事ができず、もし契約していたら違約金という事にもなりかねません | ||||||||
。売却しても借金が残ってしまうケースも増えています。 | ||||||||
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4.不動産会社の査定書の内容を確認 | ||||||||
販売事例が古いと査定価格より実売価格が下がる場合もあります。 | ||||||||
また、査定価格は近隣の同程度の販売物件より少し低くなります。自分の家を客観的に見ることが必要です。 | ||||||||
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5.付帯物設備等がある場合 | ||||||||
照明器具やエアコンなど付けて売却するときは、書面で決めておきます。それがセールスポイントになることもあります。 | ||||||||
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6.売主の瑕疵担保責任 | ||||||||
たとえ中古住宅であってもその不動産に瑕疵(隠れた傷、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の故障・建物の主要構造部の木部の腐食等)があった場合、 | ||||||||
売主は修復の義務があります。事前にこれらの確認や点検が必要です。 | ||||||||
但し、現状で瑕疵がありその旨を買主に伝えて、買主がそれを承知で購入した場合は、売主に瑕疵担保責任はありません。 | ||||||||
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7.売却した年の翌年に確定申告をします | ||||||||
マイホーム売却の3000万円控除や買い換えの特例の適用、売却損がある場合の所得税還付などは、確定申告をしないと適用されません。 | ||||||||
売却にかかる費用と税金の一覧
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1.印紙代(国税)
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売買契約書に貼付します | |||||||
2.登記費用(国税)
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表示変更・抵当権抹消登記の費用 | |||||||
3.仲介手数料
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不動産会社への手数料 | |||||||
4.修理修繕費用
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修理・修繕後、引渡をする場合など | |||||||
5.不動産譲渡所得税(国税)
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売却利益がある場合 | |||||||
6.住民税(地方税)
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売却利益がある場合 | |||||||
7.建物解体費用
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更地で売る場合 | |||||||
8.測量・分筆登記費用
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境界の確定や土地を切り売りする場合 | |||||||
9.その他
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引越し費用など | |||||||