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不動産売却の手順の概略
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査定のご相談から引渡しまでの流れについてご説明します。
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1.査定依頼 | ||||||||
査定価格とは通常、査定日現在の売却が可能な価格のことです。 | ||||||||
お電話・メールなどで、簡単な状況をお聞かせ下さい。 また、実際に現地を詳しく拝見させていただく必要がございます。 | ||||||||
上記をもとに、近隣の相場や、過去の売買事例を参考にして査定価格を出します。 | ||||||||
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2.査定書の確認・売却価格の決定 | ||||||||
査定価格をもとに売主様の希望価格とを比較して実際に売り始める売却価格を決めます。 | ||||||||
市場より高く価格設定しても、成約の見込みがない高価格の物件では不動産業者はあまり熱心に営業できません。 | ||||||||
近隣の市場に合わせる、早期売却を狙うのなら少し安めの価格設定など不動産業者と相談してみましょう。 | ||||||||
また、価格の交渉があったときのために最低限の価格条件なども決めておきましょう。 | ||||||||
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3.媒介契約の締結 | ||||||||
お客様の売却をお手伝いをさせて頂く為の、委任関係の書類です。 | ||||||||
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますが、 どの媒介契約を利用しても仲介手数料(媒介報酬額)は同じです。 | ||||||||
専属専任媒介契約・専任媒介契約は1社にのみ売却の依頼をする方法です。当然不動産業者の責任も重くなります。 | ||||||||
媒介契約をした不動産業者は専属専任の場合1週間以内に1度以上、専任の場合2週間以内に1度以上業務報告を行います。 | ||||||||
一般媒介契約は複数の不動産業者に売却の依頼をする方法です。この場合不動産業者の営業報告などの義務はありません。 | ||||||||
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4.不動産会社の営業活動 | ||||||||
ホームページ、折込チラシ、不動産情報誌、ポスティング、オープンハウスなどの営業活動を行います。 | ||||||||
広告媒体を使用しますので、費用がかかりますがそれらは全て仲介手数料に含まれます。 | ||||||||
(売主の依頼による特別な広告は、別途費用が掛かる可能性があります。) | ||||||||
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5.現地見学 | ||||||||
購入希望者が現れたら現地を見てもらうことになります。 | ||||||||
購入の検討に値するかどうかは、まず第一印象で判断する買主様が多いので、境界・建物の内外部の清掃、整理整頓、などのお客様を迎える準備が必要です。 | ||||||||
購入希望のお客様よりお申込みを頂きましたら、売主様へ御連絡させていただきます。 | ||||||||
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6.売買条件の交渉 | ||||||||
購入希望者の条件等を検討します。売主様が決めた最低条件以上であれば成立すると思われます。 | ||||||||
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7.売買契約 | ||||||||
売買契約は、大体不動産業者の会社等で、買主様と売主様、それぞれの仲介業者の立会いで行われます。 | ||||||||
十分な説明を受けた上で納得する内容であれば契約に進み、手付け金を受領します。不明な点・納得できない点は必ず確認しましょう。 | ||||||||
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8.引渡の準備 | ||||||||
引渡し後のトラブルを未然に防ぐために、売主・買主双方で、物件の状態についての最終確認をします。 | ||||||||
もし、修理箇所等があれば、物件の引渡しまでに修理します。 | ||||||||
権利証・実印・印鑑証明・住民票等が必要です。 | ||||||||
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9.決済・登記・引渡し(鍵渡し) | ||||||||
残代金等の精算と、物件の引渡しは必ず同時でなければなりません。 | ||||||||
売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりませんので、 司法書士に依頼します。 | ||||||||
通常、所有権移転と同時にする事が多いです。 | ||||||||
あとは、固定資産税の日割り計算をして、関係書類などを買主に渡し、残金の入金を確認したら、鍵を渡して、無事終了となります。 | ||||||||
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